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■施設基準及び掲示事項について

掲示事項について

令和8年10月1日現在

● 施設基準等に係る届出事項
基本診療料

 情報通信機器を用いた診療に係る基準
 電子的診療情報連携体制整備加算3(初・再診料)
 継続的に賃上げに係る取り組みを実施している保健医療機関の基準
 一般病棟入院基本料等(急性期一般入院基本料4)
 救急医療管理加算
 診療録管理体制加算2
 急性期看護補助体制加算(25:1・看護補助者5割以上)
 電子的診療情報連携体制整備加算2(入院基本料等加算)
 重症者等療養環境特別加算
 医療安全対策加算1
 感染対策向上加算2
 患者サポート体制充実加算
 身体的拘束最小化推進体制加算
 地域支援・医薬品供給対応体制加算3
 データ提出加算
 入退院支援加算1
 認知症ケア加算2
 せん妄ハイリスク患者ケア加算
 地域包括ケア病棟入院医療管理料2

入院時食事療養等

 入院時食事療養�T
 

その他届出

 酸素単価

特掲診療料

 小児運動器疾患指導管理料
 二次性骨折予防継続管理料1・2・3
 救急外来医学管理料3
 がん治療連携指導料
 薬剤管理指導料
 電子的診療情報評価量
 医療機器安全管理料1
 在宅医療DX情報活用加算
 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居等医学管理料
 在宅患者訪問看護・指導料
 検体検査管理加算(�U)
 CT撮影及びMRI撮影
 外来化学療法加算2
 無菌製剤処理料
 脳血管疾患等リハビリテーション料(�V)
 運動器リハビリテーション料(�T)
 呼吸器リハビリテーション料(�U)
 胃瘻造設術
 輸血管理料�U
 輸血適正使用加算
 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
 看護職員処遇改善評価料74
 外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5
 入院ベースアップ評価料109

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●厚生労働大臣及び施設基準で定める掲示事項について
詳細


●後発医薬品の取扱いについて
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看護基準

  1. 当院は、厚生労働大臣が定める基準(平成18年公布・平成18年4月1日より適用)による看護(一般病棟)を行っている保険医療機関です。

  2. 当院は、同基準の内「10対1看護」を行うことを県知事から承認を受けており、(日勤・準夜勤・夜勤併せて)患者様10人に1人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が配置(傾斜配置を含む)されています。

  3. 当院は、基準看護病院の承認を受けており、患者様の負担による付添看護は原則として認められておりません。

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